VALUはどのように会計処理すべきか

極めて寄付金に近い性格を持ちながら「模擬株式」と言ってみたり、優待を提供してもしなくても良いことになっているVALU。
投資として考えたときには問題が大きいことは先日書きました。
しかし実際にVAを発行して資金調達している方が数多くいらっしゃるようです。
実際に現金が動いている以上何らかの会計処理がなされなければならないはずです。
VALUは新しいサービスでありVAのとらえ方は法的にどうなるのか、あるいは発行者がどのように処理すべきなのか正しい情報が無い状態ですが、どのような処理が出来うるのか妄想してみたいと思います。



VAを発行して対価としてビットコインを受け取った取引を想定して、
これをどう処理すべきかということです。
おそらくビットコインのまま持っていれば税務署には感知されない、というよりは現金収入が無い状態と考えられます。そのうえで事業会計として仕訳を切らず、個人の収入としてビットコインを現金化したときに雑所得として確定申告するのが一番手間がかからず、簡単な処理ではないかという気がします(ビットコインのまま消費してしまうのが一番ですが)

あるいは事業会計に算入したうえで諸経費を計上したほうが得になると考えることもできそうです。
しかし資本金ではないため別の処理法を考えるわけですがぱっと思いつくのはこうです。

借方 貸方
ビットコイン 売上

VAを販売商品として捉え、売り上げたという意味の仕訳です。
ビットコインは便宜上時価の日本円の金額を記載することになるかと思います。

あるいは
VAは発行者により扱いは変わりますが優待を提供する約束の一種の負債であるとすると前金、予約金、前払い金のような捉え方ができるかと思います。とすると

借方貸方
ビットコイン前受金
として優待提供時に下のように正味の価格分を売上を立てることを考えます。

借方貸方
前受金売上
VA売却時の価格に相当する優待が1回で提供して終わりということは無いでしょうから数十回に渡って1VAあたりいくらで定額償却するようなことを考えました。

あとは素直に寄付金収入とする手も考えられます。
借方貸方
ビットコイン受取寄付金
公益法人とかだと寄付金収入がある場合があると思いますが
一般企業やましてや個人事業でこんな仕訳して良いのかわかりませんが
どう処理するかというのはそれぞれの見解であってつじつまが合ってればいいんじゃないかという気もします。文句つけられたら修正申告すればいんじゃね?的な。

正直VA発行収入について真面目に会計処理する人がいるのかどうかすら怪しい気がしますが正しくは税務署の方に聞かれることをお勧めします。

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